受験資格

【第97回看護師国家試験の場合】
(1)  文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者(平成20年3月19日(水曜日)までに修業する見込みの者を含む。)
(2)  文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者(平成20年3月19日(水曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(3)  免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であって、指定学校又は指定養成所において2年以上修業したもの(平成20年3月19日(水曜日)までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)
(4)  外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(5)  保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者
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